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破産宣告から免責まで

 破産申請の手順においては申請者は一番初めに申立用の書類を申し立て者の住所地を担当する地方裁判所に送ることから始まります。

申し立て者からの申請が来たら担当裁判官は、破産の認定をするのが望ましい要因が存在するかなどといったことを審議する流れになり判定の終わったとき申請人に返済不可な状況といった要素が満たされていたら破産の決定が与えられることとなります。

とはいえ、破産の承認がおりても、それだけだと返済責任が解消されたことにはならないのです。

次は免責の判定をとる必要があります。

 免責は自己破産の手続き上において返済が無理な申立人の借入に関しては、裁判所によりその返済を帳消しにすることをいうのです。
端的に言えば借金を消し去ることです。

 免責でも自己破産申立の認定の手続きと同じように地方裁判所で判定がなされて、議論の末、免責の判定がなされたとすれば、申し立て者は負債から抜け出ることになるから債務額は消滅となるのです、その結果住宅ローンやクレジットカードが使用不可になることを除いて、自己破産判定者の被るデメリットから脱するということになります。

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